免震点検いろは

特定建築物に該当するマンションとは?

特定建築物とはどのような建物?

特殊建築物とは?

まず、特殊建築物についてご説明いたします。特殊建築物とは、建築基準法第2条2項に記載されている建物のことです。

二  特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

特定建築物とは?

特殊建築物の中でも、特定建築物というものがあります。これは、建築基準法第6条や政令で定められている建物です。

「第6条第1項第一号に掲げる建築物」とは、劇場や映画館、病院、学校、百貨店など、不特定多数の人がたくさん訪れる建物です。その他の政令で定められる建物として、自治体によって異なりますが、老人ホームや託児所などをはじめ、規模が大きめのマンションも含まれて来ることがあります。

括弧書きで「国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。」とあります。ここで、建築主事を置く市町村とは、人口25万人以上の市であれば必置とされています。しかし、人口25万人未満の市町村では、任意で置くことができます。

建築主事を置いた市町村では、特殊建築物の指定を独自に決めることができます。もし都道府県内の市町村に建築主事が置かれている場合は、市町村の取り決めが採用されるようです。

また、建築基準法第12条には、次のように記載されています。

第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

簡単にまとめますと、特定建築物は、建物の設備の点検を行い、その報告を定期的に行う必要があるとのことです。建物の設備には、もちろん免震装置なども含まれてくるものと考えられます。

都道府県別、マンションが特殊建築物に指定される条件

建築主事を置いた市町村のことまでは調べておりませんが、都道府県の取り決めで、マンションが特殊建築物に指定されるかどうかを調べました。(2019年5月9日現在)

都道府県 マンションが特殊建築物に当たる条件 報告頻度 参考URL
北海道 該当用途が3階以上のものであって、かつ、床面積の合計が1,000㎡を超える建築物 3年ごと 参考URL
青森県 ①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にあるもの
②当該用途の床面積の合計が500㎡以上のもの
③2階にある当該用途の床面積が300㎡以上のもの
④当該用途(100㎡超の部分)が地階にあるもの
3年ごと 参考URL
岩手県 ・3階以上の階又は地階
・2階の部分が300㎡以上
3年ごと 参考URL
宮城県 ・A≧1,000 ㎡(3 階以上に当該用途を有するものに限る。) 3年ごと 参考URL
秋田県 なし 参考URL
山形県 なし 参考URL
福島県 3階以上かつ1,000平方メートル以上(調査項目は外壁等に限る)
建築物は3年ごと、建築設備は1年ごと
1年ごと 参考URL
茨城県 なし 参考URL
栃木県 なし 参考URL
群馬県 なし 参考URL
埼玉県 6階以上の階にあるもの(6階以上に共同住宅がある建物のことと考えられる) 3年ごと 参考URL
千葉県 なし 参考URL
東京都 5階以上の階に居住空間があり、その床面積が100㎡以上のもので、マンション全体の居住空間の床面積の合計が1,000㎡を超えているマンション。 3年ごと 参考URL
神奈川県 なし 参考URL
新潟県 3階以上、もしくは2階建て以上で床面積の合計が300㎡以上 3年ごと 参考URL
富山県 なし 参考URL
石川県 3階以上の階の対象用途面積500㎡超かつ延べ面積1,000㎡超のもの
地階の対象用途面積500㎡超かつ延べ面積1,000㎡超のもの
3年ごと 参考URL
福井県 なし 参考URL
山梨県 5階以上の階にあり、かつ、対象用途の床面積の合計が1,000 ㎡以上であるもの 3年ごと 参考URL
長野県 なし 参考URL
岐阜県 なし 参考URL
静岡県 なし 参考URL
愛知県 なし 参考URL
三重県 なし 参考URL
滋賀県 なし
京都府 3階以上の階を当該用途に供し、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡を超えるもの 3年ごと 参考URL
大阪府 3階以上に対象用途があり、1,000平方メートル以上のもの
5階以上に対象用途があり、500平方メートル以上のもの
3年ごと 参考URL
兵庫県 F≧6FかつA(6F 以上の床面積の合計)>100㎡ 3年ごと 参考URL
奈良県 延べ面積が1,000㎡以上のもの
3階以上の階でA>100㎡のもの
3年ごと 参考URL
和歌山県 500㎡を超えかつ階数が3以上のもの。 2年ごと 参考URL
鳥取県 なし 参考URL
島根県 なし 参考URL
岡山県 なし 参考URL
広島県 なし 参考URL
山口県 なし 参考URL
徳島県 なし 参考URL
香川県 なし 参考URL
愛媛県 なし 参考URL
高知県 3階以上の階にあるもの
2階の対象用途床面積の合計が300㎡以上であるもの
地階にあるもの
3年ごと 参考URL
福岡県 5階以上に当該用途
(福岡市のみ5階以上のいずれかの階のA>100㎡)
不明 参考URL
佐賀県 階数が5以上、かつ、当該用途の床面積が1,500平方メートル以上のもの 3年ごと 参考URL
長崎県 なし 参考URL
熊本県 なし 参考URL
大分県 なし 参考URL
宮崎県 なし 参考URL
鹿児島県 5階以上,1,500㎡超
5階以上において当該用途に100㎡超を有するものに限る。
3年ごと 参考URL
沖縄県 なし 参考URL

もし特殊建築物に該当するマンションだったら...

特殊建築物に該当するマンションでは、定期的に建物の設備の点検を行い、自治体に報告する義務があります。

この建物の設備について見落とされがちなものがあります。それは、「免震装置」です。

免震装置とは地震時に揺れを防ぐ機能を有している装置のことです。もし、あなたのマンションが特殊建築物に該当するのであれば、点検/報告する義務のある設備の中に、免震装置やそれに付随する設備も含まれています。

免震装置の設備があるマンションを管理されていた場合、竣工してから免震点検は行っておりますでしょうか?

もし一度も点検を実施していないと、地震時に正常に免震装置の機能を発揮できなかったり、メーカーの保証が受けられないこともございます。

弊社では、有資格者による正確かつスピーディーな点検が強みの会社で、実績も豊富です。免震装置とそれに付随する設備の点検を全国どこでも伺い点検いたします。

免震装置の点検内容や、実際に点検を行う際の費用等、ご不明な点がございましたら、まずはお電話ください。

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