例えば、東京都では、デパートやホテル、病院などの不特定多数の人が利用する建物では毎年、マンション(集合住宅)で5階以上かつ1,000平米を超える床面積の建物は3年毎の定期点検の報告が制度化されています。
このように、自治体によっては免震装置の点検が義務付けられている建物があります。
マンションやビルなどの一般的な建物は、定期的な点検は義務付けられていませんが、免震装置を定期的に点検しておかないと、免震装置の劣化を見落とすことが多々あります。メーカーの保証や震災時の建物の安全に関わることなので、定期的な点検の実施を推奨いたします。
免震建物において定期報告制度に関わる建物(特定建築物)は、建物の装置を定期点検し、報告する義務があります。免震装置も建物の装置の一部ですので、もし免震建物が特定建築物に該当するのであれば、定期点検の実施と報告の義務があります。
建物が特定建築物に該当するかどうかの条件は、都道府県や市区町村ごとに、対象となる建物が若干異なっています。
定期的な免震点検が必要な建物の種類は、建築基準法第6条第1項第1号で定められています。
免震点検の報告義務は、都道府県(特定行政庁)によってことなります。規模の大きなマンションなどの集合住宅であれば、首都圏では東京都や埼玉県で免震点検の定期報告が義務付けられています。
免震点検の資格には、主に次の2種類があります。どちらも一般社団法人日本免震構造協会の資格です。
はい、必要です。
建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物やその他政令で定める建築物で、都道府県(特定行政庁)が指定する建物は報告義務があります。
特定建築物であれば、免震建物すべてにおいて管理者を選任する必要があります。
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