評定書や特記仕様書には、毎年、免震装置やその他の点検を行うことが記載されているはずですので、定期的に免震装置等の点検を行う必要があります。
また、建築基準法第12条に記載されている「特定建築物定期報告制度」というものがあります。
例えば、東京都では、デパートやホテル、病院などの不特定多数の人が利用する建物では毎年、マンション(集合住宅)で5階以上かつ1,000平米を超える床面積の建物は3年毎の定期点検の報告が制度化されています。
このように、自治体によっては免震装置の点検が義務付けられている建物があります。
この2種類の定期点検は同時でもかまいません。
マンションやビルなどの一般的な建物は、定期的な点検は義務付けられていませんが、免震装置を定期的に点検しておかないと、免震装置の劣化を見落とすことが多々あります。メーカーの保証や震災時の建物の安全に関わることなので、定期的な点検の実施を推奨いたします。
デパートやホテル、病院などの不特定多数の人が利用する建物、一定の大きさ以上の老人ホームなどの介護施設、大規模なマンションなどが、特殊建築物に該当することが多いです。
ご自身の免震マンションが特殊建築物に該当するかどうかは、「特殊建築物に該当するマンションとは?」に都道府県別にまとめています。ただし、市町村でも特殊建築物の条令がある自治体があります。その場合は、市町村の条例が優先されます。詳しくは、管轄の自治体にお問い合わせください。
特殊建築物に該当する免震建物は、条例に記載されている年数ごとに、免震装置の点検結果を提起報告する義務があります。報告の頻度は、2年~3年が多いです。
免震マンションであれば、都道府県によっては大規模な免震マンションであっても特殊建築物の基準が定められていないものがあります。特殊建物に該当しない免震マンションは、免震点検の定期報告の義務はありません。
しかし、免震点検エピソード「10年目での初点検で免震装置がすさまじい錆に」でも述べているように、免震点検を長年怠っている免震マンションでは、免震装置が錆びて劣化していることが多々あります。免震層内は、年中湿度が高いためです。
また、免震装置は微細な振動でボルトが緩んできて、大きなボルトであっても、手で簡単に回ってしまうほど緩んでいることが、本当によくあります。免震装置のボルトが緩んでもすぐさま大地震が発生し、事故につながるものではありませんが、放置はできません。
特殊建築物に該当しない免震マンションは、免震点検の定期報告義務はありませんが、少なくとも年に1回の目視主体の通常点検、5~10年に1回の計測主体の定期点検を行うことをお勧めいたします。
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